1)年金の手続き
2)健康保険の手続き
3)埋葬費申請
4)遺族基金年金・寡婦年金・死亡一時金申請
5)埋葬料・家庭埋葬料の申請
6)埋葬費・遺族厚生年金の申請
7)葬祭料・遺族補償年金の申請
8)未支給失業給付金の申請
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 (ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。 ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
2.老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
3.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対して市町村から埋葬料が支給されます。
本人が死亡した場合には「埋葬料」が、 扶養者が死亡の場合には「家族埋葬料」が、それぞれ支払われます。
ただし故人が亡くなられた日から2年間手続きをしないと受給権利が失効してしまい、 支払われなくなるので注意が必要です。
労働者災害補償保険法では、労働者が業務上死亡した場合には、 遺族補償年金又は遺族補償一時金が支給され、通勤途中の死亡については、 遺族年金又は遺族一時金が支給されることになっています。
基本的には、業務上の死亡と通勤途中の死亡についての給付の名称は違っていますが、 亡くなった場所が異なるだけで同じ給付内容であると理解してほぼ問題ありません。
労働者が、業務上又は通勤により死亡したとき、その遺族に対して、
遺族補償給付(業務災害の場合)又は遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。
また、葬祭を行う方に葬祭料(業務災害の場合)又は葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。
被保険者 又は 老齢基礎年金の資格期間(原則として25年)を満たした人などが死亡したときに、
その人の子のある妻 又は 子に支給されます。
ただし、被保険者などが死亡した場合は、
被保険者期間のうち保険料を納めた期間と保険料の納付を免除された期間を合わせて3分の2以上が必要です。
(子は18歳になる年度末 又は 20歳になるまでの 1・2級の障害のある子です。)
寡婦年金とは、自営業者などの夫に先立たれた妻が受け取れる年金。
寡婦年金は、夫に先立たれた妻が国民年金から支給されるものであり、
夫が生きていればもらえたはずの老齢基礎年金の4分の3に相当する額が支給される。
寡婦年金が支給される条件は、
1. 死亡した夫が、国民年金の第1号被保険者で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある。
2. 亡くなった夫と婚姻期間が10年以上であること。
3. 亡くなった夫が、老齢基礎年金をもらっていないこと、かつ障害基礎年金の受給権がないことなどであり、
さらに、老齢基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金などと同時に受け取ることはできない。
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を3年以上納付した人が、いずれの年金も受けないで死亡したときにその遺族に支給されます。 ただし、その人の死亡により、遺族が遺族年金をを受けられる場合には死亡一時金は支給されません。
