相続における弁護士の業務は、相続で何らかの問題やトラブルが生じた場合に適切な対応をします。
例えば)
「相続放棄申し立て」
相続財産にあまりにも借金が多い場合く相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない場合は 家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
「限定承認申し立て」
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に, 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ場合は家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
「分割協議の調停・審判」
共同相続人間で遺産分割について協議をしてもまとまらなかったり、 全員が参加できない事情があるときは、各相続人は、被相続人の住所地にある家庭裁判所に、 遺産分割の調停を申立てることができます。調停によって解決案がまとまれば、 その内容をもとに調停調書が作成され、その記載に従って分割されることになりますが、これを調停分割といいます。
遺産分割において相続人間で問題やトラブルが発生した場合に中に入り家庭裁判所に調停、審判を行います。
「遺留分減殺請求」
自分の相続分が遺留分を下回るとわかった時は、他の人が相続した財産から遺留分を取り戻す権利があります。 これを遺留分減殺請求といいます。
「特別代理人選任申立書」
相続人または包括受遺者の中に未成年者がいる時、ふつう代理人には親権者である親がなります。 しかしその親も同時に相続人である場合、 親は子供との間に利害関係ができてしまうため代理人にはなれません。 このような時は、家庭裁判所にその子供と利益が相反しない人を特別代理人に選任してもらいます。
