相続とは簡単にいうと何をすればいいのでしょうか

相続というのは、被相続人の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある相続人が受け継ぐということです。つまり、相続とは、故人(被相続人)の遺産を被相続人の死亡により相続人が受け継ぐことです。
また、これに伴う期限が定められた法的な手続きや申告が義務づけられています。
例えば、
◆相続放棄・限定承認 3ヶ月以内
◆被相続人の所得税申告 4ヶ月以内
◆相続税の申告・納付 10ヶ月以内
相続の手続きはどのくらいあるのですか
相続に関する手続き・届出は、故人(被相続人)の財産内容や相続人の状況によって異なってきます。また、相続の手続きは相続だけの手続きだけでなくお亡くなりになった時からの全ての手続き・届け出も関係してきます。簡単にいいますと故人の「死亡届」から始まり約70種類程あります。
何をどこに依頼したらいいのですか

相続の手続き・届出は「どの位の相続財産があるのか」を把握し、それに伴って必要な手続きが生じます。遺産分割や相続に関しての問題が生じた時は、弁護士、財産の把握や申告の手続きは税理士というように専門分野によって違ってきます。一般的には相続に特化した実績のある公認会計士や税理士にご相談されることをお薦めいたします。
相続人の対象者の範囲はどこまでですか
相続人に関する範囲と順位は原則、民法で法定相続人(配偶者・子・父・母・兄弟姉妹などの血族関係者)として定められています。勿論、配偶者を常に相続人とした相続の順位も定められています。実際の相続の際には、配偶者や子供の有無、親族の関係によっても誰が相続人になるかはその状況において変わってきます。
相続費用はどのくらいかかるのでしょうか
相続費用は、相続の手続きと同じように故人(被相続人)の財産内容や相続人の状況によって異なってきます。弊社では、相続の調査を行い、各種手続き・届出・申告等にかかる費用を報告書として提出させていただいております。詳しくは相続調査料金のページをご覧下さい。
相続したのはいいのですが相続税を支払う現金がありません。
不動産を相続した場合が多いのですが手元に現金が無く、相続税が支払えない場合は相続税の年払いの分割で納める延納や相続財産で支払い物納という方法があります。但し、延納については予め定められた要件を満たさないと申請はできませんのでご注意下さい。
被相続人の負債が多い場合はどうしたらいいですか
負債(借金等)が多い遺産だとわかった時は、非相続人の全ての財産を受け継がない相続放棄というものがあります。但し、安易に相続放棄をしてしまうと後で困ることも多々あります。また、相続放棄する場合は相続開始から3ヶ月以内の申請といった条件がありますので十分な注意が必要です。
相続の手続きはいつまでにやればいいのですか
相続に関する主な手続きは相続放棄が3ヶ月以内、所得税申告は4ヶ月以内、相続税申告と納付は10ヶ月以内が期限です。
相続の対象となる故人の財産がまったくわかりません。どうしたらいいですか

弊社で開発した相続財産算出のための「財産チェックマニュアル」がございます。お客様からご依頼いただくと専門スタッフが同マニュアルを基に短期間で全ての財産についてチェックを行い、予想される手続きと届出について報告書を提出させていただきます。
突然、故人(被相続人)の遺言ということで親族でない私も相続人の1人を言われました。どうすればいいですか
故人(被相続人)が老人ホーム等に入っていた場合、どうしてもお世話になった介護士の方へお礼ということで遺言状に残す場合があります。勿論、相続において遺言状は最優先され、相応の財産分与がされます。要件等もありますので注意が必要です。
相談する時に用意しておかなければならないものはありますか
1番に大切なのは遺言書があるか否かです。もし故人(被相続人)が遺言書を残されているようでしたら絶対に開封せずそのままの状態にしておく必要があります。また、故人名義の財産名義の変更や処分は行わずどのようなものがあるかを把握しておいてください。また、株券や会員権などの権利書等、書面であるものは全てご用意下さい。
被相続人からプレゼントされた高級絵画の場合、相続はどうなるのですか
絵画の金額と絵画を取得した時の状況によります。一般的には金額が110万円を超える場合は、取得した際に贈与税申告して納付しているか、もしくは相続時精算課税制度の手続きをしているかのどちらかと思います。原則、金額が110万円以上のものは相続の対象となりますので十分注意してください。
生きている間に相続をしたいのですが
生前贈与は被相続人が相続財産の全部又は一部をその相続開始前に贈与することによって節税になる場合があります。贈与税の基礎控除や相続時精算課税制度といったものをうまく活用すれば節税になります。
相続に関する相談をしたいのですが
匿名でも結構ですのでお気軽にご相談下さい。
各種相談は全て無料とさせていただいております。実際に費用が発生するのはお客様から正式に調査依頼をいただいてからです。ご相談内容は弊社提携の相続ネットワーク専門コンサルタント員が回答させていただきます。(勿論、ご相談内容は秘密保持させていただきます。)
一般的に遺言状は作成しておく必要がありますか
相続財産の内容と相続人の状況にもよります。多大な財産をお持ちで相続になった際に遺族の間でもめることが予想される場合、または、法定相続人以外の第三者の方に財産分けをしたい場合もあると思います。そのような場合は遺言状の作成をお薦めいたします。遺言状の作成については、細かな要件がありますので注意が必要です。
住宅ローンや自動車ローンはどうなるのですか

住宅・自動車が故人名義のものであれば全て相続の対象となります。また、名義が故人以外の方でローンが故人の場合も相続対象となります。ローンが免除されるわけではないのでご注意下さい。