年金に加入している家計主が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた一定要件に該当する遺族に支給される年金です。遺族年金には、国民年金から支給される全国民共通の遺族基礎年金の他に、厚生年金保険の遺族厚生年金と公務員等が加入する共済組合などの遺族共済年金があります。
遺族基礎年金は、受給要件を満たしている国民年金の被保険者などが亡くなった場合、その者によって生計を維持されていた、子のある妻、または子に支給されます。この場合の子とは、18歳の年度末または20歳未満であって、国が認定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない子が対象となります。
遺族基礎年金額は年度によって受給額がかわりますが、平成21年度の場合、792,100円+子の加算額となり、子の加算は第1子、第2子は227,900円、第3子以降は75,900円となります。
遺族厚生年金は、受給要件を満たしている厚生年金保険の被保険者などが亡くなった場合、その者によって生計を維持されていた、配偶者・子→父母→孫→祖父母で先順位の者に支給されます。
この場合の配偶者の夫、父母、祖父母については55歳以上(年金支給は60歳)、子または孫については18歳の年度末または20歳未満であって、国が認定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない場合が対象になります。
遺族厚生年金は亡くなった者の老齢厚生年金額(報酬比例部分)の4分の3相当額となります。
配偶者の妻が受給者の場合は、要件を満たせば、更に年金が加算される場合があります。
遺族共済年金の仕組みは、遺族厚生年金とほぼ同じになります。
遺族年金を受給できる者が本人自身の老齢年金等を受給することになった場合には、支給停止されたり、併給されても制限を受けることもあります(1人1年金の原則)。併給の場合は、遺族自身の選択によって、より有利なものを選ぶことができるようになります。
又、遺族年金は非課税所得となりますので、税金はかかりません。