相続税の計算については、被相続人の遺産額に税率をかければよいというものではなく、次の3つのステップをふむこととなります。相続・遺贈によって財産を取得した各人ごとに別個に算出しますが、少々複雑なものとなります。
課税価格=「相続(遺贈)財産」+「みなし相続財産」-「非課税財産」-「債務控除」+「相続時精算課税に係る贈与財産」+「相続開始3年以内の贈与財産」
つまり財産と債務の差引によりネットの財産を算出し、これに一定の贈与財産を加えたものが課税価格といえます。相続税は被相続人が一生の間に蓄積した財産に対して課税を行うものであるため、生前に贈与した財産についても相続財産に取り込み課税を行うという趣旨から、相続前3年間の贈与財産については課税価格の中に含めます。また、相続時精算課税に係る贈与財産は、将来の相続発生時における清算を前提として納税者が選択したものであるため、取り込むこととなります。これらの贈与財産に係る納付済の贈与税額については、後述する「贈与税額控除」にて調整がなされます。
上記(2)の相続税の総額を各人の実際の相続割合で比例按分し、これに配偶者控除等の税額控除額を算出税額から控除して各人の納付税額を算出します。
ただし被相続人の一親等の血族(父母・子※)及び配偶者以外の者が財産を取得した場合には、算出した税額の2割が加算されます。
※子には養子や代襲相続人が含まれますが、養子となった孫は除外します。
相続税の算出の上で、下記の速算税率表を使用します。
<相続税の速算税率表>
法定相続分に応じた取得額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |