相続対策.ねっとは相続の専門家・専門会社が相続手続きなどの相続相談や相続税・資産活用等の相続対策のお手伝いをさせて頂くネットワークです。


  1. トップページ
  2. 相続税の計算

相続税の計算

相続税の計算については、被相続人の遺産額に税率をかければよいというものではなく、次の3つのステップをふむこととなります。相続・遺贈によって財産を取得した各人ごとに別個に算出しますが、少々複雑なものとなります。

(1)課税価格の算出・・・・・・
相続・遺贈によって財産を取得した各人ごとに算出します。
(2)相続税の総額の算出・・・・
財産を取得した人全員の負担すべき税額を算出します。
(3)各人の納付税額の算出・・・
各種の税額控除等を適用し、各人ごとの納付税額を算出します。

(1)課税価格の算出

課税価格=「相続(遺贈)財産」+「みなし相続財産」-「非課税財産」-「債務控除」+「相続時精算課税に係る贈与財産」+「相続開始3年以内の贈与財産」

つまり財産と債務の差引によりネットの財産を算出し、これに一定の贈与財産を加えたものが課税価格といえます。相続税は被相続人が一生の間に蓄積した財産に対して課税を行うものであるため、生前に贈与した財産についても相続財産に取り込み課税を行うという趣旨から、相続前3年間の贈与財産については課税価格の中に含めます。また、相続時精算課税に係る贈与財産は、将来の相続発生時における清算を前提として納税者が選択したものであるため、取り込むこととなります。これらの贈与財産に係る納付済の贈与税額については、後述する「贈与税額控除」にて調整がなされます。

(2)相続税の総額の算出

1.課税遺産総額の算出
「各人別の課税価格の合計額」-「基礎控除額」(5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)
この段階で基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりません。
2.各人の取得金額の算出
「課税遺産総額」×「各法定相続人の法定相続分」
上記1の課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して各人の取得金額を算出します。
3.相続税の総額の算出
「法定相続分に応じた各人の取得金額」×「速算税率」-「速算控除額」
法定相続人数分の仮の税額を算出し、これを合計したものが相続税の総額となります。

(3)各人の納付税額の算出

上記(2)の相続税の総額を各人の実際の相続割合で比例按分し、これに配偶者控除等の税額控除額を算出税額から控除して各人の納付税額を算出します。
ただし被相続人の一親等の血族(父母・子※)及び配偶者以外の者が財産を取得した場合には、算出した税額の2割が加算されます。
※子には養子や代襲相続人が含まれますが、養子となった孫は除外します。

(4)相続税の税率について

相続税の算出の上で、下記の速算税率表を使用します。

<相続税の速算税率表>

法定相続分に応じた取得額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

    -

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1,700万円

3億円超

50%

4,700万円



pagetop