相続とは、被相続人の死亡と同時におこります。その人の財産が相続人に移転するわけですが、その状態では相続財産全体を共有で持ち合っているという状態にすぎません。そこで、ここの財産を各相続人の固有の財産として確定させる手続きが必要となります。具体的には「遺産分割協議」という法定相続人間で協議を行って決定します。
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遺産の分割について、いつまでに行わなければならないという期限は定められていませんが、「配偶者の税額軽減」など、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していなければ受けられない特典があります。従って、遅くとも相続税の申告期限までに確定するよう努力しなければなりません。
相続財産の調査・財産の価格の算定を終えた上で分割を行いますが、一般的には次の方法によって遺産の分割を行います。
相続財産の形を変えずに、相続人各人の所得財産を具体的に決める方法です。最も基本的でありほとんどこの方法により行われています。
例:預金500万円は妻が、家は長男が相続する。
財産を法定相続人の間で共有して取得するという方法です。
例えば土地について持分の1/2を妻が、1/2を長男が共有するといった場合です。
例えば、遺産が一筆の土地と一戸の家屋しかなく相続人が複数人いる場合で共有分割ではいやだと考える人がいる場合に、一旦その財産を売却してその売却代金を分け与えるといった方法です。ただし、財産の売却時には相続人全員に「譲渡所得税」と「住民税」の課税がされてしまいその分目減りすることとなってしまいます。
例えば、遺産の大部分が事業用の財産で占められている場合など、後継者以外の者が相続してもあまり意味がないことがあります。この場合に、長男などの後継者となる相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に長男から「代償金」という金銭を他の相続人に支払うといった方法があります。代償する人(この場合は長男)の支払能力が十分にある場合には有効な方法です。
遺産分割の協議がまとまったら、その内容を書面にして残しておく必要があります。この書面を「遺産分割協議書」といい、相続税の申告が必要な場合や財産の名義変更や預金の払い戻しなどの際に必要となってきますので必ず作成しましょう。その際、下記の点に注意して作成してください。
① 書式、形式に決まりはありませんが、相続人全員が署名・実印での押印が必要となります。
なお、印紙税はかかりません。
② 誰が、どの遺産を、どれだけ取得するのか、具体的に記載する必要があります。不動産の場合には登記簿に記載されているとおりの内容で記載します。
③ 法定相続人全員が協議に参加しなければなりません。そうでない場合、協議自体が無効となります。
④ 法定相続人のうちに未成年者がいる場合、未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けて、その特別代理人が未成年者に代わって協議に参加し押印する必要があります。
相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人がいる場合に、これを無視して相続分を計算するのは不公平になります。そこでその相続人に法定相続分を超える額の財産を所得させるため、寄与分と呼ばれる価格を相続財産から除いて計算するというものです。
具体的には、
などといったことが該当します。ただし、相続人でない者、たとえば長男の妻が仕事を手伝ったとしても、寄与にはあたりません。また、たとえば妻が夫の療養看護に努めることは夫婦の当然の義務のため、寄与にはあたりません。この寄与分は遺産分割協議の中で認められるものとなります。協議がまとまらないときは、 家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうこととなります。ただし、寄与分の審判は、遺産分割の前提問題なので、遺産分割審判の申立てがなされていなければなりません。
被相続人の生前中に特別の援助を受けた場合や、遺言によって財産を取得した場合に、これを無視して、相続分を計算するのは、不公平になります。
そこで、生きている間にもらった分は、相続分の前渡しとして、計算するというものです。
つまり、
が対象となります。これらの人を「特別受益者」といいます。
具体的には次のように計算します。
相続人が妻と、長男と次男の場合で、長男にのみ、生前に、マイホーム資金として2千万円を贈与していて、次男には、贈与はなかったとします。そして、遺産が、6千万円だった場合、6千万円に2千万円を足した、8千万円を分割する相続財産として、遺産分割します。これを、法定相続分でわけると、妻が2分の1の4千万円、長男が4分の1の2千万円、次男が4分の1の2千万円となります。しかし、長男が2千万円をマイホーム資金として、提供を受けていたため、これを差し引きます。よって、長男の相続分は0円ということになります。また、被相続人が遺言などで、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていれば、その意思表示に従うことになります。これを 特別受益の持戻しの免除 といいます。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈する(取得させる)こともできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという不測の事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐために、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が設けられています。相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する「遺留分減殺請求」がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースもあります。従って、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。