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相続手続き

相続の発生があった場合、各種届出書の提出や相続人の確定、財産・債務の調査などを行います。3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認をするか判断しなければならないため、注意が必要となります。

(1)相続税申告までのタイムスケジュール

相続開始から相続税の申告までのおおよその流れとしては以下のとおりとなります。タイムスケジュールに従って、滞りなく手続きを進めましょう。

期限 手続き 内容
被相続人の死亡から3ヶ月以内 死亡診断書・死亡届出書の提出 市区町村に7日以内に提出します。
通夜・葬儀 葬儀費用の支払など。
個人事業者の死亡届・その他各種届出 被相続人が事業を営んでいた場合など、必要に応じて提出します。
遺言書・死因贈与契約書の有無の確認 遺言書等の有無で手続きが大きく変わるため、存在の有無を確認します。
相続人の確定 被相続人・相続人の戸籍謄本を取り寄せ確認します。
相続財産、債務の調査 相続の放棄等に絡むため、財産及び債務の調査を行います。
相続の承認又は放棄 財産よりも債務が多い場合など、必要に応じて相続の放棄・限定承認の手続きを行います。
同、4ヶ月以内 v被相続人の所得税の準確定申告 1月1日から死亡した日までの所得を計算し、申告します。消費税課税事業者の場合は消費税の申告も行います。
同、10ヶ月以内 遺産の評価額の確定 必要に応じ鑑定評価等をとり、評価額を確定させます。
遺産分割協議及び協議書の作成 法定相続人間で協議し、遺産分割協議書を作成します。
相続税の申告書の作成
納税方法の選択 一時払、延納、物納の選択をします。
延納・物納申請書の作成 延納・物納の場合、申請書を提出します。

※注1 被相続人・・・相続をされる人。つまり亡くなった人のことをいいます。
※注2 相続人 ・・・遺産の相続を受ける人のことをいいます。

(2)相続の承認・放棄とは

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産(債務)があります。被相続人が多額の借金を抱えていた場合などは、財産よりも債務のほうが多くなる結果となります。このような場合、相続人は一生借金を背負いながら生きていかなければならず、非常に酷な結果となります。そこで、民法では、相続財産を受け入れるか否かの判断を相続人に選択させることとしています。

1.相続の承認(単純承認)

借金などのマイナスの財産を含めたすべての財産を受け入れることを、「相続の承認」といいます。何も手続きをしない場合には、相続の承認をしたことになります。

2.相続の放棄

プラスの財産もマイナスの財産も一切の受け入れを拒否することを、「相続の放棄」といいます。原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所へ「相続放棄申述書」という書面を提出することによって行います。借金だらけの状態の場合には、相続放棄を行ったほうが良いと思われます。

3.限定承認

相続財産の範囲内で、債務を負担するという条件付の相続のことを「限定承認」といいます。財産と債務のどちらが多いかわからないといった場合には有効な方法といえます。ただし、相続人全員が揃って手続きを行わなければなりません。相続放棄と同様に、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所へ「限定承認申述書」という書面を提出することによって行います。

4.注意点

相続の放棄や限定承認の手続きを行うと、原則として取り消すことはできませんので十分注意が必要となります。なお、相続放棄および限定承認ともに、財産の調査や評価に時間がかかる場合には、家庭裁判所に3ヶ月間の延長を申請することができます。時間がかかりそうなときは手続きをしたほうが安全といえます



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