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相続人

(1)被相続人と相続人

被相続人とは、相続をされる人のこと、つまり亡くなった人のことをいいます。
相続人とは、遺産の相続を受ける人(財産を取得する人)のことをいいます。

(2)法定相続人とは

1.法定相続人

民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。誰でも法定相続人になれる訳ではなく、  配偶者と一定の血族(親戚縁者)で次のように民法で定められています。

配偶者(妻又は夫) ⇒ どんな場合でも常に法定相続人となります。

配偶者以外については、次の順位によります。

第1順位  子(直系卑属) ⇒
配偶者と同様に、常に法定相続人となります。
第2順位  父母      ⇒
被相続人に子がいない場合には、配偶者と共に法定相続人となります。
第3順位  兄弟姉妹    ⇒
被相続人に子も父母もいない場合には、配偶者と共に法定相続人となります。
※こんな場合はどうなる?
① 子はいるが養子であるケース
養子は子と同様に扱われ常に法定相続人となります。
② 夫が亡くなった時に妻が妊娠中の場合の胎児
既に生まれているものとみなし、常に法定相続人となります。
③ 認知されている愛人の子(非嫡出子)
法定相続人となります。未認知の場合には法的な父子関係がないため、法定相続人にはなれません。(ただし父親の死後3年間であれば、認知請求を行うことが可能です。)

2.法定相続人の資格を失う場合

民法では法手相続人の資格を失うケースも定めています。下記の2つが該当します。

①欠格
  • 故意に被相続人や先順位の法定相続人を殺害し、又は殺害しようとし刑に処せられた。
  • 相続人が殺害されたのを知っていながら告発、告訴しなかった。(ただし判断能力が無い者や殺害者が配偶者または直系尊属の場合は除く)
  • 詐欺や脅迫により被相続人の遺言を妨害したり、遺言書を偽造、破棄、隠匿した。
    などといった相続人としてふさわしくない行動をとった場合には、自動的に相続人としての資格を失います。
②排除
  • 被相続人に対して虐待を加えたり、重大な侮辱をした。
  • (相続人が)著しい非行を犯した。
    など「欠格」ほどの犯罪性はないものの相続させたくない相続人がいる場合には、被相続人が生前に、家庭裁判所へ排除の申請をし認められた場合には、相続人としての資格を失わせることができます。またこの排除は遺言によることも可能です。この場合には、遺言執行者が家庭裁判所へ申請を行います。

3.法定相続分

次に、各々の法定相続人が相続できる割合を確定させます。民法に規定されたこの割合を法定相続分といいます。

①法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者:1/2  子:1/2
この場合配偶者は1/2となり子は残りの1/2を人数分で均等に相続します。
例えば子が3名の場合、各々1/6となります。
②法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:2/3  父母:1/3を人数分で均等に相続します。
父母それぞれ健在の場合、各々1/6となります。
③法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者4/3 残り1/4を兄弟姉妹の人数分で均等に相続します。
④配偶者がいない場合
各々の場合で法定相続人の人数分で均等に相続します。
⑤子が養子の場合
実子と同じ扱いとなります。
⑥非嫡出子の場合
他の子の1/2の割合となります。 例:愛人との間の子などが該当します。


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