遺言とは、遺言を作る人(遺言者)が、自分が生涯をかけて築きあげた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う意思表示です。
遺言は本人の死亡によって法律効果を発生しますが、遺言した当人はその頃死んでいるため、ニセの遺言を防ぐため、遺言の方式は法律できちんと定められています。
遺言にはいくつかの種類がありますが、通常使われるのは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三つです。
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自筆証書遺言とは、文字通り遺言を自筆で書くというものです。作成した遺言状を誰かに渡しておくか、自分で保管します。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前でこういう遺言をしたいと述べ、公証人がその口述に従って公正証書で遺言を作成します。遺言書は公証人の手によって保管されます。
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言状を書き、封をしたものを公証人と証人の前に提出し、公証人に一定の事項を書き入れてもらい、封をするものです。公証人の手を経ますが、内容について公証人の指導はなく、保管も公証人がするものではありません。